鹿児島県議会 2013-03-04 2013-03-04 平成25年第1回定例会(第3日目) 本文
この三ワクチンのみならず、一類疾病の全てのワクチン投与の費用のうち九割を普通交付税で補填する内容となっております。 また、妊婦健診の公費助成も、従来は補正予算で基金事業の延長を繰り返してきましたが、十三年度以降は恒久的な仕組みへと移行することになりました。
この三ワクチンのみならず、一類疾病の全てのワクチン投与の費用のうち九割を普通交付税で補填する内容となっております。 また、妊婦健診の公費助成も、従来は補正予算で基金事業の延長を繰り返してきましたが、十三年度以降は恒久的な仕組みへと移行することになりました。
51 ◯葛西保健衛生課長 定期接種につきましては、予防接種法上、まず、一類疾病といたしまして、その発生及び蔓延を予防する必要があるものとしてジフテリア、百日せき等の9疾病、それから二類疾病といたしまして、個人の発病または重症化を防止し、あわせてこれにより、その蔓延を予防する必要があるものとしてインフルエンザの1疾病、合計で10の疾病を指定し、これを予防
一類疾病にかかわるものにつきましては集団予防に重点が置かれていることから、対象者またはその保護者に努力義務が課せられております。二類疾病については個人予防を目的としていることから、対象者に努力義務は課されておりません。予防接種を行うために要する費用は定期予防接種に関しましては市町村が支弁することとなっております。
記 一 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性・安全性を評価したうえで、予防接種法を改正し、 ヒブ及び肺炎球菌による重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること 二 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること 右、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
記 1.Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の有効性、安全性を評 価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症) を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
記 1.肺炎球菌ワクチン及びヒブワクチンの有効性、安全性を評価した上で、予防 接種法を改正し、ヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対 象疾患(一類疾病)に位置づけること。 2.ワクチンの安定供給のための手だてを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
一 ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性・安全性を評価した上で、予防接種法を改正 し、ヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 二 ワクチンの安定供給の確立を図ること。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
一 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性、安全性を評価したうえで、予防接種法を改正し、Hib重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。二 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
記 1 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)に ついて、予防接種法を改正し、Hib等による重症感染症(髄膜炎、 喉頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付ける こと。 2 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
一 Hibワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチン(七価ワクチン)の有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、細菌性髄膜炎を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。二 ワクチンの安定供給のための措置を講じること。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
記1 ワクチンの接種による副作用により、重篤な健康被害が生じた場合には、国が責任を持って、予防接種法に基づく一類疾病の予防接種と同等の補償を行うこと。2 接種を希望する優先接種対象者のすべてに対し、全額国負担でワクチン接種を実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
よって、国におかれては、速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けることを強く要望する。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 平成二十一年七月一日 奈良県議会 何とぞ、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(川口正志) 二番藤井守議員。
─────────────────────────────┘ 府-1 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1 速やかにヒブ重症感染症(髄膜炎、喉頭蓋炎及び敗血症)を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病
1 Hibワクチンの有効性、安全性を評価した上で、予防接種法を改正し、Hib重症感 染症(髄膜炎、咽頭蓋炎、敗血症)を定期接種対象疾患(一類疾病)に位置づけること。 2 肺炎球菌ワクチン(7価ワクチン)の早期薬事法承認のための手立てを講じること。 3 ワクチンの安定供給のための手立てを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記 1.速やかに細菌性髄膜炎を予防接種法による定期接種対象疾患(一類疾病)に位置付けること。 2.早期に7価結合型肺炎球菌ワクチンの薬事法承認及び導入のための手だてを講じること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
これまでの対象疾病は、集団予防目的に比重を置いた一類疾病に分類されるとともに、インフルエンザは、個人予防目的に比重を置いて、二類疾病として対象疾患に加えられたところでございます。